節目のまえに
こんな時に、
ご相談いただいています。
土地や建物には、いくつかの「節目」があります。相続、売却、建て替え、解体。そのとき慌てないために、前もって確かめておくと楽になることを、場面ごとに整理しました。いま急ぎのご用がなくても、心当たりのある場面だけご覧ください。
1. 相続がありそうな、または相続した
確かめておくこと:実家の名義が誰になっているか。境界の目印(境界標)が残っているか。登記の面積が実際と合っていそうか。建物の登記が現況と合っているか。
相続が起きてからだと、土地の来歴を知っている方に話を聞けなくなっていることが少なくありません。「この石が昔からの目印だ」という記憶は、ご本人がお元気なうちがいちばん集めやすい情報です。名義が祖父母の代のままだった、という発見も、早いほど選べる道が多く残ります。
→ まずは現状を知る「土地資料の読み解き」または「資産ドック」から。はじめての方へもあわせてご覧ください。
2. 土地や家を売ることになった
確かめておくこと:登記されている面積と、実際の面積が合っているか。境界が確定しているか。お隣との間に、越境しているものがないか。
売買の場面では「確定測量図」を求められることがあります。境界が確定していないまま話が進むと、引き渡しの直前になって測量が必要と分かり、日程に無理が出ることがあります。また、登記の面積が実際より小さいまま売ると、本来受け取れたはずのものを受け取れないことがあります。
→ ご自分の土地がどの段階にあるかを確認するところから始められます。
3. 家を建てる・建て替える
確かめておくこと:敷地の正確な形と面積。境界の位置。お隣との位置関係。
建てたあとで「塀がお隣にかかっていた」と分かると、直すのに大きな手間がかかります。着工の前に境界の位置がはっきりしていれば、設計にも余裕が生まれます。建物が完成したあとには、建物の表題登記が必要です。
4. 建物を取り壊した・空き家がある
確かめておくこと:取り壊した建物の登記が残っていないか。
建物を解体しても、登記は自動では消えません。登記が残ったままだと、土地の売却や相続の手続きで支障が出ることがあります。取り壊したあとの「滅失登記」には申請の期限が定められていますので、解体が済んだら早めにご相談ください。
※ 滅失登記は現地の確認が必要です。書類のやり取りだけで完結するものではありません。
5. お隣との境が、あいまいだと感じている
確かめておくこと:境界標が残っているか。図面と現地が合っているか。
境界の目印は、工事や年月で失われることがあります。もめごとになっていなくても、あいまいなまま次の世代に渡すと、当時の事情を知らない人同士で判断することになります。いま確かめておくことは、ご家族への備えでもあります。
※ すでにお隣と意見の違いがある場合、当事務所の調査はどちらが正しいかを判断するものではありません。現状を整理する材料としてお使いいただき、必要に応じて筆界特定制度(登記上の境目を、国の手続きで明らかにしてもらう制度)などをご案内します。
まだ、急ぎのご用がなくても。
ここに挙げた場面は、どれも「いつか」訪れるものです。いま何かを決めていただく必要はありません。その時が来たら、このページを思い出していただければ十分です。
ご依頼を決めていなくても、料金だけ知りたい方も、どうぞ。
ご相談の後に総額をお伝えし、ご承諾をいただくまで作業には入りません。
土地の場所と、気になっていることだけで始められます。